作成年月日 立証趣旨 甲B1 毎日ライフ1999年9月号 毎日新聞社
H11.9.1 原告M夫と原告K子が被告医院の医師らの説明ではなく、この雑誌を購入したこと(平成11年8月7日)ことにより、知った肺高血圧症の内容。即ち、被告医院の医師らが説明しなかった内容。
※肺高血圧症の概要について。 甲B2 慢性血栓塞栓性肺高血圧症のホームページ 肺高血圧症センター 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の概要。 甲B3 別冊・医学のあゆみ 循環器疾患 Ver.2 医歯薬出版(株)
H13.3.
ガキの人形は、子供摂食障害を引き起こす20 被告Sと被告医院の医師らによって説明と対策が行われなかった亡E子の右心不全の臨床所見。
※慢性肺血栓塞栓症は肺高血圧症と右心不全を主徴として理解し、治療法を検討すべき疾患であること。 甲B4 綜合臨牀 第50巻・増刊号 (株)永井書店
H13.5.30 被告Sが自らの判断で一度も実施しなかった心エコー検査が早期に右心負荷を発見するために必要かつ重要であったこと。
※肺高血圧症における心エコー検査の必要かつ重要性について。 甲B5 内科診断学 (株)医学書院
H12.9.1 亡E子から両下肢の浮腫の訴えがあった時、ふしゅの原因として右心不全を疑い、心エコー検査を実施しなくてはならなかった。
※浮腫の診断の進め方について。 甲B6 肺血栓塞栓症の臨床 (株)医学書院
H11.3.15 1.
米国心臓協会·小児肥満症のプログラム予後を左右するのが右心不全による低心拍状態であること。その認識は、被告Sと被告医院の医師らにはなかった。
2. 被告Sが判断を誤った胸部X線所見(平成11年4月実施)は、三尖弁逆流(TR)の進行によって生ずること。
3. 三尖弁逆流(TR)は、心エコー・ドプラー検査によって得られる所見であること。
※慢性肺血栓塞栓症の臨床において知っておくべき基本事項。 甲B7 日本臨牀 第59巻6号 (株)日本臨牀社
H13.6.1 被告Sと被告医院医師らによって説明と対策のなかった右心不全の臨床所見。
※肺高血圧症の臨床所見。特に右心不全に関する事項。 甲B8 アーチスト錠10mg/20mgの添付文書 第一製薬(株)
H9.11 亡E子に投与されたアーチスト(β遮断薬)が肺高血圧による右心不全に禁忌であること。 甲B9 テノーミン/テノーミン25の添付文書 アトラスゼネガ(株)
H8.
中国語版の痛みアンケート11 亡E子に投与されたテノーミン(β遮断薬)が肺高血圧による右心不全に禁忌であること。 甲B10 医薬品の使用禁忌とその理由 改訂4版 (株)医薬ジャーナル社
H10.8.25 亡E子に投与されたβ遮断薬(アーチストとテノーミン)が肺高血圧による右心不全に禁忌である理由。 甲B11 Heart View 2002年5月号 メジカルビュー社
H14.5.9 被告Sと被告医院の医師らが見落としていた肺性P波は肺高血圧症の心電図所見として重要であること。
※肺高血圧症の心電図所見について。 甲B12 診療録等の開示に関する被告Sからの手紙 被告S H12.5.22 1. 診療録等及び剖検報告書を申し込んだこと。
2. 患者であった亡E子との関係を証明するために、戸籍謄本を提出する必要があったこと。
3. 平成12年7月3日に、開示料及びコピー代12,130円支払ったこと。 診療録等の開示申込書 原告K子 H12.5.25 同上領収書 被告医院 H12.7.3 甲B13 死亡診断書 被告医院O医師
H11.8.
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